不動産売買において、商品に隠れた欠陥があった場合、売主が買主に対して負う損害賠償や契約解除を含む契約上の責任を「瑕疵担保責任」といいます。
瑕疵とは、欠陥や不具合によって、本来備えているべき品質や性能を欠いている状態のこと。
売買契約では、買主が瑕疵を知ってから1年以内なら売主に損害賠償や契約解除を要求できるとしています。
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