住宅を取得する際には、様々な優遇税制・制度があります。
ここでは、主な住宅関連の優遇税制・そのほか優遇制度をご紹介します。
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ローン残高の1%が、所得税と住民税から、控除 期間10年、最大500万円まで控除される住宅ローン控除。
期限は、平成25年入居までですが、今年以降控除限度額は減っていきます。
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住宅の購入や改修にかかわる費用について、親や祖父母からの贈与をうける場合には、最大1,500万円まで非課税枠が拡大されました。
来年以降は非課税枠が縮小していきますので、今年が最もメリットが高くなります。
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家電エコポイントに続き、住宅でもエコポイント制度が開始されました。
エコポイント対象となる、新築もしくは、住宅のリフォームした場合、エコポイント分を商品券等で交換できる制度です。
最大一住戸あたり30万ポイント(30万円相当)が還元されます。
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長期間固定金利でローン借入ができるフラット35。
さらに、バリアフリー性や省エネルギー性などの一定の対象条件を満たすことにより利用できるフラット35Sでは、平成22年12月30日まで、10年間の金利引下げ幅が現行の0.3%から1.0%に拡大されます。
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住宅を購入した際に課税される税金。
床面積50m2以上(共用面積の持分面積を含む)、築25年以内などの一定要件を満たせば軽減されます。
一般住宅の場合は、最大1.200万円控除されます
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所有権や抵当権を法務局で登記する時にかかる税金。
登記簿上の床面積50m2以上、築25年以内などの一定条件を満たせば、所有権移転登記が0.3%、所有権保存登記が0.15%に税率が引き下げられます。
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